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特殊建築物定期報告のための外壁調査

特殊建築物とは、建築基準法第12条に定められている、百貨店・病院・共同住宅などの用途に供する建築物です。

これらは、定期的に検査と特殊建築物定期報告を行わなければなりません。

検査対象のうち外壁については、竣工後10年超や外壁改修後10年超などの場合に、打診等による検査が必要になります。

はがれによる落下で、歩行者に危害を与えないようにするのが目的です。

Takaoプランニング株式会社では、ハンマーによる打診調査、または赤外線による外壁調査を行っています。

前者は一般的には足場を組んで行いますが、費用を抑えるため、足場が不要なロープアクセス工法を採用しているのが特長です。

後者は外壁全体を赤外線カメラで撮影して診断する方法で、タイルの浮きやモルタルのはがれの箇所は、すき間があるため周辺部より高温に写る原理を利用しています。

ハンマーによる打診よりさらに低費用で、住民に特別な負担をかけないため採用実績が増えています。